大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(さ)1 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二千五百円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

理 由

水沢簡易裁判所が被告人に対する住居侵入被告事件(同庁昭和三五年(い)第一

二六六号)について、昭和三五年一一月二一日附の略式命令により、被告人の住居

侵入の事実を認定して被告人を罰金三千円(その不完納の場合には金二百円を一日

に換算)に処し、該略式命令は同年一二月七日確定したものであること記録上明白

である。

ところで刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、住居侵入罪の

罰金の法定刑の最高額は二千五百円であるから、これを超過して被告人を罰金三千

円に処した右略式命令は法令に違反しているものであり、且つ被告人のため不利益

であること明らかである。

よつて刑訴四五八条一号但書により主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、被

告事件につき更に判決することとする。原略式命令によつて確定された住居侵入の

事実につき法令を適用すると該事実は、刑法一三〇条に該当するから、所定刑中罰

金刑を撰択し罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に則り主文二項の罰金刑に処し、

換刑処分につき刑法一八条を適用して主文三項のとおり定めるべきものとし、主文

のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 中村哲夫公判出席

昭和三六年一一月三〇日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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